為等を行い、又は行わせることは禁止行為となります。また、店舗等の事業者等は、金銭その他の財産上の利益を供与し、若しくは供与することを約束して、禁止区域において、…
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為等を行い、又は行わせることは禁止行為となります。また、店舗等の事業者等は、金銭その他の財産上の利益を供与し、若しくは供与することを約束して、禁止区域において、…
次に掲げる事務を行わせるため、本市に客引き行為等対策指導員(以下「指導員」と いう。)を置く。 (1) 条例第9条の規定による指導及び勧告に関すること。 …
為等を行い、又は行わせるに当たっては、市民等が公共の場所 を安全かつ快適に通行し、又は利用することができるよう努めなければならない。 2 事業者等は、市が…