の疑いがある者その他関係者に対し、質問し、又は報告を求めることができます。また、店舗等その他違反行為に関係のある場所に立ち入り、書類その他の物件を調査することが…
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の疑いがある者その他関係者に対し、質問し、又は報告を求めることができます。また、店舗等その他違反行為に関係のある場所に立ち入り、書類その他の物件を調査することが…
2 指導員は、職員のうちから市長が任命する。 3 指導員は、第1項の事務を行う場合には、客引き行為等対策指導員証(様式第1号)を携帯 し、関係者の請…
の疑いがある者その他関係者(以下「違反行為者等」という。)に対し、質問 し、又は報告を求めることができる。 2 市長は、その職員をして、違反行為者等に対し…