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第9条 市長は、前条の規定に違反する行為(第19条を除き、以下「違反行為」という。)を していると認められる者に対し、当該行為を中止するよう指導することが…
第4条 市長は、前条第1項第1号に掲げる事務を、指導員に委任する。 (立入調査等実施者証明書) 第5条 条例第11条第3項に規定する証明書は、立入調…