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び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな らない。
び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら ない。 (公表) 第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があると…