※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 市長は、前項の規定による意見の陳述があったときは、第1項の規定による公表の際、当該…
過 料(過料決定通知書、納付書) 両罰規定(法人や個人事業主にも過料を適用) 立入調査 調査実施 公 表(ホームページ、告示、報道) …