の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。 (2)…
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の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。 (2)…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。 (2) 犯罪被害者…
と。 3 次の各号のいずれにも該当する防犯灯で あること。ただし、岐阜市中小企業振興補 助金交付要綱(昭和53年4月1日決裁)に該 当するものを除く…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律…
係を有する者は、次の各号に 掲げるものとする。 (1) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の 団体(以下「法人…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成…