定義 条例における用語の定義は、次のとおりとします。 (1)「犯罪等」…犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。 (2)「犯罪被害者…
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定義 条例における用語の定義は、次のとおりとします。 (1)「犯罪等」…犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。 (2)「犯罪被害者…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。 (2) 客引き行為…
(本計画における用語の意味) 死 者…交通事故の発生から 24 時間以内に死亡したものをいう。 高齢者…65 歳以上のものをいう。 …
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。 一 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第十一号 の…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。 (2) 犯罪被害者等 市内に住…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和 5…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7…