※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
るものを除く。) 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの 丸太組工法又は国土交通大臣の特別な認定を受けた工法でないもの 賃貸住宅(借…