関する条例」により、土地の所有者又は管理者に対し、あき地(宅地化された状態で現に使用されていない土地)が、雑草の繁茂など管理不良とならないよう維持管理が義務づけ…
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関する条例」により、土地の所有者又は管理者に対し、あき地(宅地化された状態で現に使用されていない土地)が、雑草の繁茂など管理不良とならないよう維持管理が義務づけ…
れ、使用されていない土地のことです。 「管理不良の状態」とは、あき地の半分以上に約1m以上の雑草が繁茂した状態のことです。 直接、所有者に困っている状況…