05号)では、以下に掲げる行為を禁止しています。 道路交通法第76条 1 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだ…
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05号)では、以下に掲げる行為を禁止しています。 道路交通法第76条 1 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだ…
則として、次の各号に掲げる箇所や、道路管理者が一般通行者の安全上支障があると判断した場合は認められません 横断歩道又は交差点(角切部分を除く)から5m以内…
特に重要な内容を次に掲げましたので、一読いただき、普段より占用物件の維持管理について留意をお願いします。 1 占用物件は風圧その他により倒壊落下…