2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの (イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの (ウ)…
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2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの (イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの (ウ)…
影響を及ぼしている「特定空家等」の所有者等に対し、市町村が除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、…