油リスト 第三条の四 法第二条第五項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。 一 原油 二 重油 三 潤滑油 …
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指定物質リスト 第三条の三 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 ホルムアルデヒド 二 ヒドラジン …
たち 岐阜市版レッドリスト・ブル ーリスト 2015」としてまとめました。本書はその 概要版です。(詳細につきましては、本冊子をご覧く ださい。) 今…
有害物質リスト 第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 シアン…
別表第一 (第一条関係) 一 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 坑水中和沈でん施設…
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