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牛肉・馬肉以外の肉や内臓はすべて加熱用です。「生食用」と表示のない肉は、加熱調理用です。 豚肉や豚の内臓(レバーを含む) 【平成27年6月12日~】 …
する活〆、放血、頭・内臓・鱗除去、冷蔵・冷凍、乾燥、素干し、撒塩等の魚介類及び藻類の調整行為は、法第4条第7項に規定する採取業として取り扱うこと。 (例) …