発生した時点から子の加算対象になります。 ※平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持するお子様を有している場合は、平成23年4月から子の加算…
ここから本文です。 |
発生した時点から子の加算対象になります。 ※平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持するお子様を有している場合は、平成23年4月から子の加算…
の区分等 2 . 加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の計算 3 . 課税標準と なる法人税額の計算 試験研究費の額等に係る法人税額の特…
す。 8 「 加算対象通算対象欠損調整額 ④の欄に記載し た金額に、 当該事業年度終了の日( 仮決算に ⑤」 基づく 法人税の中間申告書を提出する義務が…