七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認…
ここから本文です。 |
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認…
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。…
原則として、次の各号に掲げる箇所や、道路管理者が一般通行者の安全上支障があると判断した場合は認められません 横断歩道又は交差点(角切部分を除く)から5…