得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方。※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令…
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得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方。※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令…
所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じる場合には、令和7年夏以降に追加で不足分の給付を行う予定です。 個人住民税の年税額が年度途中に修…
行に必要となる経費の実績額に基づいて、上記(1)の 建設工事等に係る補助額(国費)の 2.2%以内の額を付帯事務費とし て補助 *1:太陽光発電システム…