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に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになります。 営業者は、上記に該当するとして…
、副次的な目的として宿泊サービスを提供している施設であ るもの。 なお、令別表第一(5)項イ「その他これらに類するもの」に該当す るか否かの判定につ…
副次的な目的で宿泊サービスを提供している施設 →(5)項イ 待合 …