取り扱いになります。死亡獣畜取扱場について 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の場所で行うことはできません。(食用に供する目的で解体する場合及…
ここから本文です。 |
取り扱いになります。死亡獣畜取扱場について 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の場所で行うことはできません。(食用に供する目的で解体する場合及…
○ ○ 3 6 死亡獣畜取扱場 化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜 取扱場 ○ ○ 3 7 水道施設 水道法第3条第8項に…
浴施設 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。)(主として漁業 者…
六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 六十九の二 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する ものをいう。…