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がない場合でも、必ず残りの税額を一括徴収してください。 死亡による退職の場合は、一括徴収する必要がありません。 手続きの根拠規定(条例等) 地方…
月、翌年2月)には、残りの税額の3分の1ずつが徴収(本徴収)されます。 (例)前年度の年税額が60,000円で、本年度の年税額が66,000円の場合 …