化製場について 獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造する場合は、化製…
| ここから本文です。 |
化製場について 獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造する場合は、化製…
獣畜死体(※犬猫と同等大以下のものに限る。) 1頭につき 2,000円 27,000円 産じょく汚物 …
う。)で処理された獣畜の肉(以下「食肉」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食 鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「食鳥検査法」という。)第3…
第 1 項に規定する獣畜(牛、 馬、豚、めん羊及び山羊)以外の獣畜をとさつし、 若しくは解体し、⼜は解体された⿃獣の⾁、 内臓等を分割し、若しくは細切する…
第 1 項に規定する獣畜(牛、 馬、豚、めん羊及び山羊)以外の獣畜をとさつし、 若しくは解体し、⼜は解体された⿃獣の⾁、 内臓等を分割し、若しくは細切する…
設 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。)(主として漁業 者又は…
12歳以上の者 獣畜死体(犬猫と同等大以下のものに限る。) 産じょく汚物 12歳未満の者 死胎児 改葬による骨 身体の一部 遺体1体につき
○ 3 6 死亡獣畜取扱場 化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜 取扱場 ○ ○ 3 7 水道施設 水道法第3条第8項に規定…
十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 六十九の二 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する ものをいう。)(…