103条の規定による経済産業大臣が別に定める分類によること。 3 合格、不合格の別は、特定計量器の種類及び数ごとに書くこと。
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103条の規定による経済産業大臣が別に定める分類によること。 3 合格、不合格の別は、特定計量器の種類及び数ごとに書くこと。
十 九 日 経 済 産 業 大 臣 林 幹 雄 国 土 交 通 大 臣 石 井 啓 一 建 築 物 エ ネ…
力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める 試験に合格する管を使用すること。 キ 硬質管以外の管と硬質管又は調…