の合計額。ただし、県要領別紙4の (6)又は(7)の規定により上水道工事及び下水道工事で積算する電気工事及び機械器具設 置工事にあっては、予定価格算出の基礎…
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の合計額。ただし、県要領別紙4の (6)又は(7)の規定により上水道工事及び下水道工事で積算する電気工事及び機械器具設 置工事にあっては、予定価格算出の基礎…
の合計額。ただし、県要領別紙4の (6)又は(7)の規定により上水道工事及び下水道工事で積算する電気工事及び機械器具設 置工事にあっては、予定価格算出の基礎…