※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
(有益費の請求権の放棄) 第21条 賃借人は、第4条に規定する賃貸借期間が満了したとき、又は第17条の規定に より契約が解除されたときにおいて、賃貸借物…