2~3ヶ月程度の現場事務所等の床面積は課税の対象とはなりません。賃貸等で自己の所有でない建物であっても、実際にそこで事業を営んでいる方がその床面積を申告すること…
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2~3ヶ月程度の現場事務所等の床面積は課税の対象とはなりません。賃貸等で自己の所有でない建物であっても、実際にそこで事業を営んでいる方がその床面積を申告すること…
・浴場・給湯室などは業務上必要な施設とみなされる場合には福利厚生施設として取り扱われません。 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせく…
詳細は、岐阜県税事務所 個人事業税係(058-214-6873)、または法人事業税係(058-214-6874)にお問い合わせください。 岐阜県税事務所(…