、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。ご連絡がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。 なお…
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、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。ご連絡がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。 なお…
、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度に課税されます。したがって、あなたの場合、今年の1月1日現在には取り壊した家屋が存在していましたので、…