※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。 ※2 昭和20年1…