られる「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。 令和6・7年度の保険料※1=「均等割額」(49,412円)※2+「所得割額」{被保険者の所得※3×所得割…
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られる「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。 令和6・7年度の保険料※1=「均等割額」(49,412円)※2+「所得割額」{被保険者の所得※3×所得割…
ない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割軽減されます。 軽減割合 世帯(被保険者及び世帯主…
の被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満、または1人で383万円以上でも70歳~74歳の方の収入を含めた合計額が520万円未満で…