19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。 ※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210…
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19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。 ※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210…
帯電話のみ不可) 協力員(近隣の方)を選出できる方 (※)65歳以上の方は、高齢福祉課が窓口です。お住いの地区の担当の民生委員・児童委員に相談してくださ…