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盤強化促進法に基づく利用権設定促進事業及び農地中間管理事業という制度で、年2回受け付けています。 3年、6年、10年、15年、20年(農地中間管理事業において…
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日~1月3日を除く)使用料・体験料注意事項/その他 貸付区画は現地で空区画をご確認のうえ、お申し込みください。 体験区画は申し込みはがきを郵送させていただき…
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有の農地を他の目的で使用するには許可が必要です。 自分の農地を転用する場合は市街化調整区域内では第4条の許可が必要です。 市街化区域内の場合は第4条の届出が…
農地を他の目的に使用するために農地を取得する場合は、農地法の第5条の許可が必要になります。 市街化区域内の場合は、第5条の届出が必要です。 譲渡人(貸人…
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