加費、会費、賛助金、寄付金などいかなる名目に関わらず対価を徴収して使用する場合の使用料は、この表に記載する使用料の2倍になります。ただし、対価を徴収する場合であ…
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加費、会費、賛助金、寄付金などいかなる名目に関わらず対価を徴収して使用する場合の使用料は、この表に記載する使用料の2倍になります。ただし、対価を徴収する場合であ…
寄附金税制の拡充 よくある質問 ページ番号1009793 更新日 令和3年8月31日 印刷大きな文字で印刷 …
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