時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬 区分を算定する取扱いを可能とする。(例:提供したサービス時間の区分に対応した 報酬区分が2時間以上3時間未満…
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時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬 区分を算定する取扱いを可能とする。(例:提供したサービス時間の区分に対応した 報酬区分が2時間以上3時間未満…
供したサービス時間の報酬区分 に基づき行うのか。 (答) 貴見のとおり。 問5 (看護)小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算について…
いて、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ 利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。【通知改正…