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、 研修及び訓練(シミュレーション)の実施等の義務付けの経過措置期間を 3年間延長し、令和9年3月 31日までとする。(令和3年改正省令附則第 3条関係)…
4)感染者発生時のシミュレー ション 5)情報提供