(食堂や静養室、地域交流スペース等)で利用者の処遇を行った場合であ っても、利用者の処遇に配慮することを前提として、介護報酬の算定は可 能である。ただし…
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(食堂や静養室、地域交流スペース等)で利用者の処遇を行った場合であ っても、利用者の処遇に配慮することを前提として、介護報酬の算定は可 能である。ただし…
(食堂や静養室、地域交流スペース等)で利用者の処遇を行った場合であ っても、利用者の処遇に配慮することを前提として、介護報酬の算定は可 能である。ただし…
当該避難者を静養室や地域交流スペース等居室以外の 場所で処遇を行ったときは、従来型多床室の介護報酬を請求することとし て差し支えない。なお、本来処遇されるべ…