事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について (3)「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約…
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事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について (3)「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約…
強化加算は「厚生労働大臣が定め る基準」(平成二十七年三月二十三日)(厚生労働省告示第九十五号)に記載された条件 に適合するものを算定する。 ○厚生労働大…
間地域等(「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生 労働省告示第八十三号)」の第一号に定める地域をいう。以下同じ。)及び離島等地 域(「厚…
超えると厚生 労働大臣が認める市町村における事由は、災害による居宅要支援被保険者等の数の増 加、介護予防の効果が高く、かつ、将来における介護予防・日常生活支…
規定 する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示 第 84号)、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の…
号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第 72号) について、それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際して その届出項…
)及び「厚生労 働大臣が定める基準」(平成 27年厚生労働省告示第 95号)において示している ところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式…
DL値(厚生労働 大臣が定める基準(平成 27 年厚生労働省告示第 95 号)第 16 号の2イ(2)のAD L値をいう。)、別紙様式1(科学的介護推進に関…
※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在 なし 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算(新設) ※ 別に厚生労働大臣が定める地域に…
内容 「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に 関する基準」の テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準に おける留意点について …
号に規定する厚生労働大臣が定める 基準について 計 12 枚(本紙を除く) 連絡先 TEL:03-5253-1111(内線 3979、3982…
号に規定する厚生労働大臣が定める 基準の制定に伴う実施上の留意事項につい て」の一部改正について 計 16 枚(本紙を除く) 連絡先 TEL:03-…
事情に鑑みて事業所管大 臣が定める基準等」について」の一部改正について ③「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技 能…
準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に 規定する研修について(平成24年3月16日老高発0316号第2号・老振発0316号第 2号・老老発0316…
修制度により厚生労働大臣が指定する指定研 修機関において行われる以下の研修が該当する。 ① 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、「ろう孔管理関連」…
○ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所の緩 和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケア…
八号)及び「厚生労働大臣が定める基準」(平成二十七年厚 生労働省告示第九十五号)において示しているところであるが、今般、基本的考 え方並びに事務処理手順及び…