基 準(平成 11年厚生省令第 37号)第 20条第1項、第 48条第1項、第 66条第1項、第 78条 第1項、第 87条第1項、第 96条第1項、第 1…
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基 準(平成 11年厚生省令第 37号)第 20条第1項、第 48条第1項、第 66条第1項、第 78条 第1項、第 87条第1項、第 96条第1項、第 1…
する基準(平成 11年厚生省令第 37号。 以下「居宅基準」という。)第 81条及び指定介護予防サービス等の事業の人 員、設備及び運営並びに指定介護予防サー…
する基準(平成 11年厚生省令第 37号。以下「指定居宅サー ビス等基準」という。)第 60 条第1項第1号に規定する事業所の場合に 「訪問看護ステーション…
る基準」(平成 11年厚生省令第 37号。以下「基準 省令」という。)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 (平成 12年厚生省告示第…
行規則(平 成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)等について所要の改正を行う。 第2 改正の内容 1 第1号保…
る基準」(平成 11年厚生省令第 37号。以下「基準 省令」という。)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 (平成 12年厚生省告示第…
る基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「居宅基 準」という。)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 基準(平成 18年厚生労…
基準(平 成 11年厚生省令第 37号)」第 36条の2において、訪問介護事業所の所在する建物と同 一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場…
定規則(昭和 62 年厚生省令第 50 号 )第5条第 14 号イに掲げる実習指導者の要件を満たす者を研修責任者と して置いている同号イに規定する介護実習施…
る基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第8条第2 項から第6項までの規定に準じた方法によること。 ロ・ハ (略) ニ その他、基準告示第 13 …
行規則(平成 11 年厚生省令第 36号、以下「施行規則」という。)第 140条の 63の6第2号に規定する基準(以下 「緩和した基準」という。)に従って行…
関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十四条若し くは第五十条において準用する第十四条又は介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三…