併算定は不可。 ただし、(Ⅴ)とそれぞれの加算は併算定可。 注2:加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、 (13)または(14)を満…
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併算定は不可。 ただし、(Ⅴ)とそれぞれの加算は併算定可。 注2:加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、 (13)または(14)を満…
+200単位 ※ただし、個 別機能訓練 加算を算定 している場 合は、1月に つき +100単位 1日につき +56単位 1月につき +2…
+200単位 ※ただし、個 別機能訓練 加算を算定 している場 合は、1月に つき +100単位 1日につき +56単位 1月につき +2…
院の多床室 ○ ただし、基準費用額(居住費)を増額することで、一定未満の所得の方については利用者負担を増加させない。 多床室の室料負担(令和7年8月施行) …
らない こと。(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ を得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とするこ とができる。)…
とする。 ・ ただし、介護サービス事業者等における職員構成の変動等により、初めて新加算等又は 交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計すること…
員基準第1号ハ⑴㈡ただし書又は⑵㈡ただし書に該当する場合に、「あり」 と記載させること。また、(別紙 27)「テクノロジーの導入による夜勤職 員配置加算に係…
ことを基本とする。ただし、 ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えば、 令和6年度介護報酬改定を踏まえ賃金体系等を整備途上である場…
3 ただし、イの場合であって、月末よりサービスを利用開始した利用者等に係る 情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合については、…
えることができる。ただし、左欄の様式の一 部のみを記入した場合に、右欄の様式の作成に代えることはできないため 留意すること。 別紙様式1-1(リハ…
こと)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができな くなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効 力…
提出を受けること(ただし、同一の敷地内において 複数種類のサービスを行うときは一括提出も可とする。)。 1 届出の受理 ⑴ 届出書類の受取り 指定…
に合格した者 ただし、②に該当する者を配置基準において職員等とみなす場 合は、次のア及びイを満たすこと。 ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う…
る者とする。 ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接 提供する介護職員として、介護福祉士の資格を取得した日から一定以 上の期間の実…
して差し支えない。ただし、訪問介護事業所は「指定居宅サービス等 の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11年厚生省令第 37号)」第 36条の2 に…
えない。 ・ ただし、その場合であっても、実際にサービス提供を行った訪問介護員等の氏名はサ ービス実施記録票に記載すること。 【訪問介護】 …
ことが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することが できない。 5 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(…