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第3項に規 定する交通費に相当する費用の支払いを受けることはできないこととす る。 ⑸ 注6の取扱い 注6の加算を算定する利用者については介護保険法…
暇 の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 二 一について、全ての介護職員に周知していること。 また、令和6年度に限り、処遇改善計…