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を講ずる場合には★を付記している。 (注2)改正事項のうち、都道府県又は市町村が条例を定めるに当たっての従うべき基 準については◆を付記している。(標準基…
を講ずる場合には★を付 記)しています。 各改定事項概要欄に【省令改正】と記載のある事項は令和6年1月15日に諮問・答申済みとなります。 ・・・・・・・・…