概要 ○ 入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、 現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置…
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概要 ○ 入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、 現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置…
10 ■ 入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、 現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置…
ⅰ 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相 談対応を行う体制を常時確保していること。 ⅱ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体…
。 ・ ただし、激変緩和措置として、令和6年度に限り、旧特定加算相当の加算額を用いて月 額8万円以上の改善を行っていればよいこととしている。その際、「旧特…
ないが、利用者の容態急変に対応できるよ う契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができ る連絡体制を確保することでも密接かつ…