八十五条にお いて準用する場合を含む。)、第百九十一条第三項(新介護予防サービス 等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護 予防サ…
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八十五条にお いて準用する場合を含む。)、第百九十一条第三項(新介護予防サービス 等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護 予防サ…
2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事 業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に…
くは第五十条において準用する第十四条又は介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令 第五号)第十七条若しくは第五十四条に…
の第 2の1⑹④を準用する。 また、夜勤職員を常時一人以上配置すること。なお、介護老人福祉施設(従 来型)等については、利用者等の合計が六一名以上の場合…
107 条において準用する第 19 条において規定する サービスの提供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に 従い、理学療法士等、経験のある介護職…
介護実践研修について準用する。この場合におい て、「認知症介護基礎研修」とあるのは「認知症介護実践研修」と読み替えるもの とする。 (3)認知症対応型サ…
(2)及び(8 )を準用し算定することとな っているが、感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事 業所にあっては、休業要請に従って休…
第二の②から⑧までを準用すること。 第4 (別紙3―2)「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着 型サービス事業者・地域密着型介護予防サ…