降になされた場合には翌々月から、算 定を開始するものとすること。 ただし、令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、 前記にかかわらず、同年…
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降になされた場合には翌々月から、算 定を開始するものとすること。 ただし、令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、 前記にかかわらず、同年…
は、利用 開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えない。その場合、当 該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は算定できない。 …
支払があった月の 翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2 年間保存することとする。 このため、令和6年度の…