在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、当該利用者を訪問 …
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在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、当該利用者を訪問 …
220単位) ハ 通院等乗降介助 (1回につき 97単位) (1月につき +200単位) (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) (1月につき +100…
220単位) ハ 通院等乗降介助 チ 介護職員等処遇改善加算 ※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。 注 所定単…
か ら、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。 • 訪問介護等において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切…
対策向上加算若しくは外来 感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又 は地域の医師会 院内感染対策に関する 研修又は訓練に年1回参加 高齢者施設等感…
か ら、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。 • 訪問介護等において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切…
ること。 なお、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の単位数 (以下この号において「通院等乗降介助」という。)は算定しないことと し、通院等…
介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の全てを 記載させること。 ② 「定期巡回・随時対応サービスに関する状況」については、厚生労働大 臣が定める基準(平…