制について 文書の保存期間について 前年度実績が必要な加算について 書式の記載について 事件・事故の報告について ・医療機関を受診または入院した場合 …
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制について 文書の保存期間について 前年度実績が必要な加算について 書式の記載について 事件・事故の報告について ・医療機関を受診または入院した場合 …
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とするこ とを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とするこ とを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とする ことを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とするこ とを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とする ことを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とするこ とを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とする ことを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とする ことを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
の基準として、記録の保存期間は「5年間」とするこ とを規定します。(省令においては「2年間」と規定されています。) この規定の趣旨と内容は、障害福祉サービ…
原議保存期間 5年(平成31年3月31日) 有 効 期 間 一種(平成31年3月31日) 警 視 庁 交 通 部 長 警 察 庁 丁 規 発 第 1 1 号…
する規定等に基づき、保存期間 満了日まで保存することとなっているが、該当期間を経過した場合には、番 号法上、原則として、個人番号が記載された文書をできるだけ…
(書類、帳簿等の保存期間) 第14条 規則第22条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日(補助対象事 業の中止又は廃止の承認を受け…
なお、蓄積件数や保存期間は無制限ではない。利用方法など事前確認しておくとよい。 ・速やかに安否確認結果を記録できるよう安否確認シートを準備しておくとよ…