済相談]顧客業務部 債権課(TEL:03-3438-9936)
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方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。なお、経過措置として附則第 2条に、こ の条例の施行(平成 25年 …
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。なお、経過措置として附則第 2条に、こ の条例の施行(平成 25年 …
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 9条に、この条例の施行(平成 25年…
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第18条に、この条例の施行(平成…
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 2条に、この条例の施行(平成 25年…
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として、この条例の施行(平成 27年 4月 1日)…
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 11 条に、この条例の施行(平…
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 10条に、この条例の施行(平成 25…
方自治法において金銭債権の時効は「5年間」と規定 されていることとの整合を図るものです。 なお、経過措置として附則第 2条に、この条例の施行(平成 25年…