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情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合については、利用 開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えない。その場合、当 該…
の事務に要する時間が十分確保できる場合等におい て、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても差し支えな い。 ただし、令和6年4月及び5月の…