士法附則第2条第1項各号に規定する高等学校又 は中等教育学校の教員として、社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2 条第2号の表に定める介護福祉基礎、コミュ…
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士法附則第2条第1項各号に規定する高等学校又 は中等教育学校の教員として、社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2 条第2号の表に定める介護福祉基礎、コミュ…
報であって、 次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的 記録(電磁的方式(…
保護法第27条第1項各号に定める例外規定に該当する 場合には、本人の同意を得ずに、診療情報等の第三者提供を行うことができま す。 また、医学研究分野の場…
する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者 から受けることができる。 一 食材料費 二 (略) 三 光熱水費 四 日用品…
つ代 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常 必要となるものに係る費用であって、その利用…
祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合 サービス提供体制強化加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 介護福祉士の割合、勤続10年以上の介護福祉士の割合 (…
)第 13条第 1項各号の規定に基づき聴聞又は 弁明の機会の付与を行なわなければならない。 ただし、同条第 2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規…
祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の 占める割合が入所者の100分の15以上 サービス提供体制強化加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 介護福祉士の割合、勤続1…
祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が入居者の100 分の15以上であること。 (2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則…
ス事業者は、 次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次…
利用者負担額は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、 当該各号に定めるとおりとする。 (1) 訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業 介護保…
施行令第11条第1項各号に規定する施設のうち、要請・働き かけの対象となる施設については、基本的対処方針三(3)3) の趣旨及び特定都道府県の要請・働きかけ…
施行令第11条第1項各号に規定する施設のうち、要請・働き かけの対象となる施設については、基本的対処方針三(3)3) の趣旨及び特定都道府県の要請・働きかけ…
施行令第11条第1項各号に規定する施設のうち、要請・働き かけの対象となる施設については、基本的対処方針三(3)3) の趣旨及び特定都道府県の要請・働きかけ…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 指定訪問介護相当サービス 第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介…
た場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を してはならない。 (1) 指定申請をした事業者(以下「申請者」という。)が、法人でないとき。 …
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 で 定 め る 基…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 業 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 と す…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ っ て 、 匿 名 診 療 等 関 連 情 報 の 提 供…