九号)(抄) (定義) 第二条 (略) 2~6 (略) (参考資料) 7 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者…
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九号)(抄) (定義) 第二条 (略) 2~6 (略) (参考資料) 7 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者…
1 (略) (定 義) 2 第2において「社会福祉施設等」とは、次の表の区分ごとに掲げる大分類、 中分類及び小分類の施設をいう。 (1)(項)社…
5 第1項第1号イの定義上、要支援者等の居宅において行われるもの とされており、要支援者等の居宅以外で行われるものは算定できない。 ⑺ 常勤換算方法及び常…
と。 2 用語の定義 基準告示第1条において、一定の用語についてその定義を明らかにしているとこ ろであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語につい…
のとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語の意義は省令に定めるもののほか、次に定めるところによる。 (1) 指定基準緩和型訪問介護サービ…
のとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 及び介護保険法施行規則(平成11年厚…
。 • 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する • 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミ…
LIFEの入力項目の定義の 明確化や入力負担の軽減等を行う。 • ADL維持等加算、排せつ支援加算、褥瘡マネジメント加算(介護医療院は褥瘡対策指導管理)につ…
LIFEの入力項目の定義の 明確化や入力負担の軽減等を行う。 • ADL維持等加算、排せつ支援加算、褥瘡マネジメント加算(介護医療院は褥瘡対策指導管理)につ…
適正化推進市町村」と定義し ており、その具体的な要件は施行規則第 140条の 62の 12において定めている。 同条に規定する要件の1つとして、給付適正化…
いて ※1 大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これに対する対策がなされていないイベントは「大声あり」に該当す…
ものとする。 (定義) 第2条 この要綱における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。 (指定の申請) 第3条 法第115条の45の…
とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 指定訪問介護相当サービス 第…
いて ※1 大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これに対する対策がなされていないイベントは「大声あり」に該当す…
)」では以下のとおり定義されています。 大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、サプライチェーン(供給網) の途絶、突発的な経営環境の変化など不測…
等による高齢者虐待の定義 老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に 従事する職員が行う下記ⅰ~ⅴの行為。 区分 内容…
1 労働時間の定義・種類を理解していない。 2 労働時間を不適正に把握管理している。 3 賃金台帳等に労働時間を記載していない。 4 過重労働…
第1条 第2条(定義) 第2条 第3条(指定地域密着型サービスの事業の一般原則) 第3条 第4条(暴力団の排除) - ○ 第5条(指定地域密着型サービ…
こと。 2 用語の定義 2 用語の定義 基準第2条において、一定の用語についてその定義を明らかにし 基準第2条において、一定の用語についてその定義を明らかに…
報提供者、デー タ定義及び当該特定個人情報を使用する事務手続の対応を整理したもの) ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 …