項の規定に基 づく技術的助言であることを申し添えます。 記 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号。以下「法」という。)第 29 条…
ここから本文です。 |
項の規定に基 づく技術的助言であることを申し添えます。 記 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号。以下「法」という。)第 29 条…
項の 規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 記 介護サービスに関しては、年末年始やゴールデンウィークを含め、連休中に …
項の規定に基づ く技術的助言として発出するものである。 (別紙) 認知症介護実践者等養成事業実施要綱 1 目的 高齢者介護実…
項の規定に 基づく技術的助言として発出するものである。 (別紙) 指針の作成・公表に関する留意事項 1.指針の作成について (1) 指針は、その円滑な…
の4第1項に規定する技術 的助言として発出するものであることを申し添えます。 記 1.改定の経緯 令和2年 12 月、「令和元年台風第…
第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。 記 1 自己評価及び外部評価について 地域密着型サービス指定基準及び地域密着型…
の規定 に基づく技術的助言として発出するものです。 - 1 - ○ 指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成 26年老高発 12…
4第1項 に基づく技術的助言として発出するものである。 記 1 総論 地域密着型サービス基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的…
第1項に規定する 技術的助言とする。 記 1.大規模氾濫減災協議会の趣旨 改正法により創設する大規模氾濫減災協議会及び都道府県大規模氾濫減災協議会 (…
項の規定に基 づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 記 各社会福祉施設等の職員が取り組む地域活動のうち、当該社会福祉…
項の規 定に基づく技術的助言であること、厚生労働省医薬・生活衛生局に協議済みである こと、同局から都道府県等衛生主管部局に情報提供していること、当方から内閣…
項の 規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。 記 1 簡易な給付金請求書(はがき型)等が届いたことを確認した場合の対応 簡易な給…
度の見直しについて(技術的助言) 建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成 28年政令第6号)により 改正された建築基準法施行…
及び介護職員への技術的助言等の内容」の各項目に係る情報を提出すること。 イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(2)ウを 参…
)第 245条の4(技術 的助言)に基づくものです。 別紙3 全社民発第 46 号 令和 2年 5月 22日 都道府県・…
対する口腔衛生に係る技術的助言 及び指導を年2回以上実施することとする。 <口腔衛生管理加算(Ⅱ)> ・加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画…
口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を行うこと。なお、施設の 実情を踏まえて、適切に介護職への理解に資すると考えられる場合 は、当該助言及び指導について、…