百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が 定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の 一部を改正する告示の正誤について…
ここから本文です。 |
百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が 定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の 一部を改正する告示の正誤について…
四十条の六十三号の六第一号に規定する厚生労働大臣が 定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について【令和3…
第 一 項 第 一 号 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 被 保 険 者 ) ( 法 第 百 十…
告示第八十三号)」の第一号に定める地域をいう。以下同じ。)及び離島等地 域(「厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)」に掲 げる地…
基準告示は、指定相当第一号事業がその目的を達成するために必要な最低限度の 基準を定めたものであり、指定相当第一号事業実施者は、常にその事業の運営の向 上に努…
事業(同法に規定する第一号訪問事業に限る。 以下同じ。)とする。 なお、今般、同法に規定する訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護についても従事を 認める…
三 の 六 第 一 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 及 び 指 定…
第 二 項 第 一 号 イ 中 「 利 用 定 員 」 を 「 当 該 指 定 通 所 介 護 事 業 所…
条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労 働省告示第 72 号)」の一部が改正され、令和6年4月1日より適用されることに伴…
常生活支援総合事業(第一号訪問事業に限 る。)、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害 者等包括支援、移動支援事業及び居宅訪問型児童発達支援 …
第 三 項 第 一 号 及 び 第 六 項 第 一 号 ロ 、 第 百 四 十 条 の 四 第 六 項 第…
)の総数のうち、同項第一号イに規定する看護職 員の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、指定訪問看護事業者(同項に規定する指定訪問看 護事業者をいう…
)の総数のうち、同項第一号イに規定する看護職 員の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、指定訪問看護事業者(同項に規定する指定訪問看 護事業者をいう…
活支援総 合事業(第一号介護予防支援事業に限る。)については、指定居宅サービス 等の提供の確保を図る業務であり、適切な利用回数等といった考え方にな じまな…
条の六十三の二第一項第一 号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第 72号) について、それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関す…
十 の 二 第 一 号 及 び 第 三 号 中 「 介 問 入 浴 介 護 従 業 者 」 と あ る の…
場 合 、 第 一 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 業 務 、 第 四 号 に 掲 げ る 業 務…
活支援総 合事業(第一号介護予防支援事業に限る。)については、指定居宅サービス 等の提供の確保を図る業務であり、適切な利用回数等といった考え方にな じまな…
第一号被保険者数 所得段階別加入割合補正係数= 1 -{0.545×(当該市町村の第1段階被保険者割合-全国平均の第1段…
) 2 法別表第一第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第一号ロに 規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設…