※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
定する「その他これと同等以上の能 力を有すると認められる者」とは、次に掲げる者であること。 ・ 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び公益財団 法…
て (1)同等業務従事経験等(規則第 10条第2項第3号ホ) 殿 〔一部改正〕 平成 31 年3月 29 日 社援発 0329 第 2…